買取専門東京市場の名を語り、訪問する悪質業者が報告されています。
【2022年3月9日更新】
・弊社、買取専門東京市場 鹿児島中央店の常連のお客様宅に
「買取専門東京市場を名乗る男性から電話があった」とご報告を
いただきました。
・各店の社員の名前を熟知されているお客様ですので、名前を尋ねた
ところ一方的に電話を切られたとの事です。
・買取専門東京市場は、下記のご説明の通り、出張買取の訪問アポイ
ントのお電話をする事は一切ありません。
・お客様が犯罪に巻き込まれるケースが増えておりますのでご注意をお
願いいたします。
■お客様へお願い
・当社の実在店舗を名乗って直接お客様宅に訪問し、買取をする人物の
悪質行為、被害が発生しています。
・買取専門東京市場のネットワークまたは関係店舗からお電話また、直
接ご訪問することは一切ございません。
・同様の被害に遭われたお客様または、不審に思われた場合は、最寄り
の警察署(生活安全課)または、買取専門東京市場フリーダイヤルまで
お問合せ下さい。
■主な事例
・買取専門東京市場の店舗名を名乗り、住宅街をターゲットし、突然訪
問して不要な貴金属等がないか訪ねてくる。
・買取専門東京市場の店舗名を名乗り、アポイントの電話をかけてくる。
・店舗名は出すが、実在しない人物の名を名乗り、行商従業者証の提示
や名刺を渡す、古物取引承諾書、成約物品の預り証の発行、クーリング
オフ等の説明が一切ない。
■訪問者の特徴
・小太りの中年男性で関西弁又は、20代から30代の男性
・買取専門東京市場の実在店舗を名乗る
・鹿児島市内の住宅街、郊外、東京市場の店舗周辺で活動
(田上・田上台・皇徳寺・星ヶ峯・谷山・姶良市・霧島市・鹿屋市)
・「今日は持ってきていないが、ポストにチラシを入れておく」などの
セールスをするが、実際には投函されない
・行商従業者証の提示、名刺を渡さない
・古物取引承諾書、預り証の発行、クーリングオフの説明がない
・接客慣れしていない
・態度がよくない
■訪問買取に関する法律について
(訪問買取は法律で規制されています。具体的には下記の通りです。)
◇不招請勧誘の禁止
・いわゆる、今回の事例にある飛び込み訪問買取の禁止です。
・貴金属類等の押買いを防止するため、依頼もしていない招かれていない
のに訪問して不用品、物品を売って欲しいと勧誘する行為は法律で禁止さ
れています。
・事前に電話によるアポイントを取り、買取品目の承諾を受けた物品に関
してのみ、訪問してその物品を購入することは認められていますが、買取
専門東京市場グループでは、そのようなアポイントは行っておりません。
・つまり、他の買取業者であっても訪問の承諾があったからといって
「古着を買い取ります」という約束で訪問して、貴金属を買い取る勧誘を
すると、上記の”不招請勧誘の禁止”に該当します。
◇クーリングオフの適用
◆訪問買取でもクーリングオフの適用があります。
(訪問売買のクーリングオフについては、下記の通りです。)
・売主は売却後8日間のクーリングオフ期間中は物品の引き渡しを
拒絶することができる。
・買主が売渡済みの物品をクーリングオフ期間内に売却する場合は
売主に売却先や売却日を通知する義務があります。
・売却先には、クーリングオフされる可能性があることを通知する
義務が発生します。
◇その他
・クーリングオフができることを伝える書面の交付義務や買取者の氏名等の
明示、不当な勧誘・クーリングオフの妨害禁止の規制が適用されています。
■被害に遭わない為には
(買取専門東京市場では、電話、訪問で買取の勧誘はしておりません)
・電話での訪問買取(出張買取)勧誘、アポイントで多く報告されている
のは、通話内容として着物、陶器、背広(スーツ)靴、古いゴルフクラブ
などはないかという勧誘。
・実際、電話で約束した物品などには、値段を付けない、引取れない、こ
れだけでは、来た経費が無駄になるなどとし、貴金属等の製品があれば査
定だけでもお願いできないかと訊いてくる。
(この時点で不招請勧誘となります)
・まず、突然訪ねてくる訪問買取業者は断る。家の中に入れない。
・アポイント勧誘に強制はできませんが、電話がかかってくる訪問買取業
者に対しては、ご自身の判断で原則としてきっぱり断る。
■今後の弊社の対応について
・すでに県警本部に相談し、お客様へのヒアリング、インターホン、防犯
カメラ映像等の提供をもとに所轄警察署と相談の上対応を協議して参りま
す。
この記事に関するお問合せ
0120-117-030
HKSビクトリージャパン株式会社
買取専門 東京市場事業部
西日本事業部